本日、下記の周知依頼が届きました。詳細は、各文書等をご確認くださいますようお願い致します。
なお、文中では、「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」を「重点措置区域」と略称を用いています。
記
1 「事務連絡」新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(1ページ)
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(1ページ)
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(49ページ)
令和2年3月28日(令和3年4月1日変更)
2 「事務連絡」テレワーク等の推進について」(2ページ)
(参 考)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2ページ)
令和2年3月28日(令和3年4月1日変更)(該当箇所抜粋)
3 「事務連絡」基本対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について (10ページ)
参照 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの情報発信
新型コロナウイルス感染症対策
2021年4月 6日