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2026/09/04

令和8年度地域別最低賃金額(平均56円引上げの1,177円)が改定されます!

令和8年度の地域別最低賃金が下の別紙の表のとおり改定されます。今年度は目安制度が始まって以降で2番目の大きな引き上げです。
全国平均の時給で56円高い1,177円となります。

令和8年度の改定額及び発効予定年月日(別紙
・発効予定年月日は、都道府県労働局での労使からの異議審査がない場合の最短のものです。
・答申された改定額の右の括弧書きは、令和7年度地域別最低賃金額です。

今年度の特徴
・47都道府県で、54円~65円の引上げ
(引上げ額が65円は1県、64円は1県、63円は2県、62円は2県、61円は4県、60円は4県、
59円は5県、58円は4府県、57円は7県、56円は11道県、55円は3県、54円は3都府県)
・改定額の全国加重平均額は1,1277円(昨年度1,121円)
・全国加重平均額56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ。
・最高額(1,280円)【東京都】と最低額(1,085円)【宮崎県】の比率は、84.8%
(昨年度は83.4%)
・今年度は、令和8年10月~12月2日までの間に順次発効される予定です。

最低賃金とは
・最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めるもので、全ての労働者に適用されます。
労働者の賃金額が最低賃金を下回ることのないよう、金額をご確認ください。
・派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業
別)最低賃金が適用されます。
・労使で合意のもと、最低賃金より低い賃金を定めても、それは最低賃金法で無効とされます。
・地域別最低賃金以外にも、特定(産業別)最低賃金があります。特定賃金が定められている
産業については、特定賃金との比較の上、金額の高い方を使うことになっています。

参照
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」掲載ページ
別紙令和8年度地域別最低賃金答申状況
参考地域別最低賃金の改正手続の流れ