更新情報

厚生労働省『令和3年4月1日から適用される「職業紹介事業の業務運営要領」』が公開されました。

主な改正部分 → 改定部分は、緑色で強調して記載してあります。

第3 許可基準
1 許可基準の趣旨及び運用
(4) 許可基準審査の簡略
  職業紹介事業の許可申請に当たり、労働者派遣事業の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」と
  いう。)若しくは労働者派遣事業の許可の申請を現にしている者 が、職業紹介事業の許可の申請
  を行う場合、又は職業紹介事業の許可申請と同時に労働者派遣事業の許可申請を行う場合にお い
  ては、則第18条第項の規定に基づき、添付書類を省略できることから、次のとおり許可基準の審
  査を簡略できることとする。ただし、申請書に記入されている情報が需給調整システムに登録されて
  いる情報と一致していない場合は、通常の審査を行うこと。 

※ 則とは、職業安定法施行規則の略です。職業安定法施行規則第18条第

2 有料職業紹介事業の許可基準
 3 法第33条第4項において準用する法第31条第1項第3号の要件(1 及び2のほか、申請者が当
  該事業を適正に遂行することができる能力を有すること)
 (2)職業紹介責任者に関する要件
   ハ 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有す
    る者であること。
   (イ)職業安定法施行規則第24条の6第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を
     定める告示 
     (平成29年厚生労働省告示第233号)第2項に定める職業紹介責任者講習を修了(許可の場
     合は申請の受理の日、許可の有効期間の更新の場合は許可の有効期間が満了する日の
     前5年以内の修了に限る。)した者であること。

4 無料職業紹介事業の許可基準
 3 法第33条第4項において準用する法第31条第1項第3号の要件(1 及び2のほか、申請者が当
  該事業を適正に遂行することができる能力を有すること)
 (2)職業紹介責任者に関する要件
   前出、2 有料職業紹介事業の許可基準の3(2)職業紹介責任者に関する要件のハ(イ)と同文
   の改定がなされています。

第5 申請・届出等の手続の原則
1 申請・届出等の手続の原則
(3)事業主に係る添付書類の省略
   職業紹介事業の許可申請の添付書類については則第18条第5項、第7 項及び第8項、職業紹介
  事業の許可有効期間更新申請の添付書類については則第22条第5項、職業紹介事業の変更届申
  請の添付書類については則第23条第6項の規定に基づき、無料又は有料職業紹介事業者が有料
  又は無料職業紹介事業の許可申請を行う場合、派遣元事業主若しくは労働者派遣事業の許可申
  請を現にしている者が職業紹介事業の許可申請を行う場合又は労働者派遣事業の許可申請と同
  時に職業紹介事業の許可申請を行う場合は、該当する以下の書類を省略することができるものとす
  る。

第7 その他の手続き
8 職業紹介責任者講習
(4)講習開催に係る申出手続
  イ 講習実施の申出
  (へ)開催日時、開催場所(非対面方式(オンライン等の集合型ではない方法)により開催する
    場合は、具体的な実施方法)、受講定員、受講料、講師氏名(予定者)、受講者募集開始日時、
    募集締切日時、応募窓口、問合わせ先を記載した書類(通達様式第14号-2及び同15号)
(8)その他留意事項
  ホ 受講証明書の交付
    遅刻又は離席があった者、受講の態度が良好でないものと講習機関が判断した者、理解度確認
   試験を受験しなかった者、理解度確認試験において正答6割未満の者、試験中にカンニング等の
   不正行為をした者に対しては、受講証明書を交付してはならない。ただし、遅刻又は離席の場合
   にあっては、その理由が講習機関において真にやむを得ないものと認めるときは、この限りでな
   い。
    特に、オンライン等の非対面方式の場合であっても、受講者が遅刻又は自由に離席すること
   を認めるものではないことに留意すること。

第9 職業紹介事業の運営
4 法第33条の5に関する事項(職業紹介事業者の責務)等
(7)助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項
   雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の5第2項第1号イ(4)、第110条
  第2項第1号イ、第7項第1号イ、第9項第1号イ、第11項第1号イ及び第12項第1号イ、第110条
  の3第2項第1号イ及び第3項第1号並びに第112条第2項第1号ハ、第2号ハ、第3号イ(3)及び
  第4号ハ並びに附則第15条の5第2項第1号イ及び第6項第1号イの規定に基づき助成金の支給
  に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条
  件を遵守すること。

(8)適正な宣伝広告等に関する事項
  ハ 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

7 その他
 指針の内容についても、上記と同内容の改定がなされています。

第15 様式例 
様式例第1号 業務の運営に関する規程
 第1 求人 1に記載された文言の次の部分。
  
  ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件
 と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のあ
 る場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
 

 詳細は、令和3年4月1日から適用される「職業紹介事業の業務運営要領」をご覧ください。



2021年4月23日

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