技能実習生と特定技能外国人への「訪問介護」が、一定の条件のもと解禁となりました。
施行日 技能実習生 令和7年04月01日(火)から
特定技能外国人 令和7年04月21日(月)から
詳しくは、次をご参照ください。
厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」
リーフレット「外国人介護人材が訪問系サービスに従事できるようになりました」
令和7年4月から、技能実習生および特定技能外国人(以下「外国人介護人材」)が一定の条件のもと、訪問系サービスに従事できるようになりました。
令和7年度は、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が適合確認書の発行や巡回訪問等を実施します。
なお、同事業団サイトに「特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる際の手続き」が掲載されています。
2025年5月 2日