2026/03/30
【他省庁】特定技能「外食業分野」における受け入れ上限の運用が開始されます!
既にニュース番組等で御存知の方も多いと思いますが、出入国在留管理庁より、以下の措置が発表されました。
特定技能「外食業分野」の在留者数は、本年(令和8年)5月頃に受入れ見込み数を超えることが見込まれるため、以下の措置が講じられます。
1.特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請
①本年4月13日(月)以降に受理した申請は、不交付とする。
②本年4月13日(月)より以前に受理した申請は、審査の上、受け入れ見込み数の
範囲内で順次公布する。
2.特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請
①本年4月13日(月)以降に受理した申請は、原則不許可とする。
但し、転職等に伴う申請は通常とおり審査
②次の内容は、審査の迂遠、受け入れ見込み数の範囲内で順次許可。
・技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分
野)への移行者
・既に外食業分野における特定活動(特定技能1号以降準備)の許可を受けてお
り、特定技能1号(外食業分野)に移行する者
3.特定活動(特定技能1移行準備)への在留資格変更申請
外食産業における特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更申請は不
許可
但し、外食業分野で特定技能1号として在留する者からの申請(転職等)および技能
実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した者からの申請、本年4月13日
(月)より前に受理した申請で、本年3月27日(金)までに食品産業特定技能
協議会の加入申請を行っている者については、通常通り審査
4.在留期間更新許可申請
通常どおり審査
参照リンク
食品産業特定技能協議会(農林水産省関連ページ)
なお、詳細については下に記載のリンクでご一読のうえ、最寄りの出入国在留管理庁へご確認ください。
○本件の掲載ページ
特定技能「外食業分野」における受け入れ上限の運用
○本件の対応方針に係るお問合せ先
・出入国在留管理庁政策課 政策企画2係
045-370-9755(内線4465)
・農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課
03-6744-2053(直通)
○在留諸申請に係るお問合せ先
下のリンク先に掲載されている最寄りの出入国在留管理官署にお問合せをお願い
いたします。
リスト内の各空港支局では、在留手続を取り扱っていないのでご注意ください。
地方出入国在留管理官署









