2026/03/05
【厚労省】2月25日オンライン開催「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針改正説明会」資料と同説明会での職業紹介事業「取適法」の適用対象確認について
厚生労働省が令和8(2026)年2月25日(水)に開催した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針改正説明会」資料をいただきましたので掲載いたします。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針改正説明会」資料(68ページ)
また、同説明会において「職業紹介事業が取適法(中小受託取引適正化法)の適用対象となりますか?」との質問事項に対する公正取引委員会からの回答がありましたので、抜粋して掲載します。
<ご質問>
職業紹介(人材紹介)という 「紹介手数料ビジネス」は取適法が適用される取引類型に入っていませんが、適用対象にはならないでしょうか?
(公正取引委員会回答)
御社が、他者から委託を受け、人材紹介という役務(サービス)を提供することは、取適法2条4項の役務提供委託に該当しません。
なお、御社が、他者に対し、業として人材紹介という役務(サービス)を提供しており、当該役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することは、取引の内容としては、役務提供委託に該当するものと思われます。
<ご質問>
ご紹介のあった埼玉県の「価格交渉ツール」は他県にはございますか?
(公正取引委員会回答)
他県のツールは承知しておりませんが、埼玉県作成の価格交渉支援ツールはどなたでも使用いただけるものと承知しております。
埼玉県作成の「価格交渉ツール」は、次のリンク先ページからダウンロードいただけます。詳しい内容は、記載をお読みください。
彩の国埼玉県「価格交渉に役立つ各種支援ツール」掲載ページ
参考情報
公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」ページ
公正取引委員会「取適法(中小受託取引適正化法)関係資料」ページ









