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2026/05/19

【改正】【厚労省】厚生労働省「令和8年5月14日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」が公開されております!

 今回の改正は、規制改革要望を受け、建設業務の解釈を明確化したものとなります。
(職業紹介事業の業務運営要領 第2取扱職業の範囲及び取扱職種の範囲等 3有料職業紹介事業の取扱職業の範囲(4)建設業務イ)16ページ掲載部分

旧 (4)建設業務
イ(1)の建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られる。したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務に就く職業は、上記建設業務に従事するものに該当せず、取扱職業の範囲から除外されるものではないので留意すること。

新 (4)建設業務
イ(1)の建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られる。したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務に就く職業や機械等(半導体製造装置やエレベーター)の製品の日常的な保守、点検を行う業務に就く職業は、上記建設業務に従事するものに該当せず、取扱職業の範囲から除外されるものではないので留意すること。

詳しくは、下のリンクを参照ください。

参照リンク
厚生労働省
「令和8年5月14日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ
(参考)職業紹介事業の業務運営要領(※令和8年5月施行分)の改正概要
「第2 取扱職業の範囲及び取扱職種の範囲等」掲載ページ