主な変更点は次の通りです。
①第1 職業紹介事業の概要 3~6ページ
「4 労働者派遣事業等との区別」
(4)募集情報等提供事業
・募集情報等提供事業の意義のタイトルを追加
・募集情報等提供と職業紹介の区分
職業紹介事業の許可が必要な場合の例示が豊富に記載されています。
②第9 職業紹介事業の運営 118ページ
5 職業紹介事業者の責務等に関する事項
(10)労働者の募集及び採用等に関する年齢制限禁止に関する取組
イ 労働施策総合推進法第9条により、労働者の募集及び採用について年齢
制限を禁止することが義務化されているが、労働施策総合推進法施行規則
第1条の3第1項により、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認めら
れる場合が規定されていること。
上記の規定について令和7年3月31日までの間、安定した職業に就いて
いない者を対象とし、期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、
職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合には、就職氷河期
世代(昭和43年4月2日~昭和63年4月1日生まれの方)に限定した募集・
採用が認められるものである。なお、ハローワークに同じ求人を提出する必要
があることに留意すること。
就職氷河期世代を対象とする募集・採用についての特例期限が、令和7年3月31
日までの2年間延長されました。また、ハローワークにも同一内容の求人を提出する
ことが明記されました。
厚生労働省
「令和5年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ
関連リーフレット
「就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します」
民紹協
「法令様式集(各種届出・報告等)」ページ内【参考】業務運営要領からも「令和5年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」をご覧いただけます。
2023年4月28日