本来、事業主は、労働者の募集・採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならず、省令で定める例外事由に定めるもののほかは年齢制限が禁止されていますが、現在、令和5年3月31日までの時限措置として、一定の要件を満たす場合に就職氷河期世代を対象とした求人の申込み等を行うことを可能としています。
これを今般、厚生労働省では省令の改正を行い、令和5年3月17日付けで公布し、就職氷河期世代で正社員雇用の恵まれなかった方の支援の延長として、令和7年3月31日まで延長されました。
この延長に伴い、対象となる「就職氷河期世代」は以下のとおり変更となります。
・令和5年3月まで:
→ 35歳以上55歳未満
・令和5年4月以降:
→ 昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた者
この変更は、令和5年4月1日以降に新しく募集・採用を行う求人が対象となります。
これまでと同様に、次の1~3の要件を満たす求人申込みをした場合に、職業紹介事業者の利用が引き続き認められます。
1 安定した職業に就いていない者を対象としていること。
2 期間の定めのない労働契約の締結を目的としていること。
3 職業に従事した経験があることを求人の条件としないこと。
・要確認
→ ハローワークに同じ求人を申込みしているかの確認を要します。
詳細については下記をご覧ください。
記
1 民紹協宛周知依頼
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う就職氷河期世代を対象とした求人の申込みの取扱いについて(依頼)」
2 就職氷河期世代の積極的な採用を考えている事業主の皆さまへ
「就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します。」
3 厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」ページ
2023年3月29日