更新情報

法務省出入国在留管理庁「特定技能関係の制度変更」について

 2月17日(月)公布された「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の改正と3月12日(水)に公布された「出入国管理及び難民認定法施行規則」の改正等に伴い、特定技能に関する取扱いが、令和7年4月1日(火)以降、次のように変更となります。

1 特定技能制度における届出のルールが変わります!
 ①提出書類の様式変更や一部が不要になる等、ルールが変わりますので、ご注意くだ
  さい。
 ②「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」の定期届出が、従来
  3か月に1度であったものが、年に1度になりますが、ただし、最初の提出は2026年
  4月以降となります。

2 特定技能1号の外国人に対する「定期的な面談の実施」が以下のような条件でオン
 ラインでの実施も可能となります。
 ・面談対象者の同意が必要
 ・面談の様子を録画し一定期間保管が必要
 ・1年に1回以上は対面による面談が必要
 ・初回面談は対面で実施
 ・その他

3 検討中:「特定技能」「技能実習生」等も訪問介護に従事できる方向で、現在厚生
 労働省において検討中です。
  従来、在留資格「介護」と「EPA介護福祉士」にのみ認められていた「訪問介護」
 の仕事が、「特定技能」、「技能実習生」、「EPA介護福祉士候補」に対しても、
 一定の要件のもとに認められる方向で検討されています。細部は決定後お知らせ
 します。

 ※詳しくは、次をご参照ください。

「特定技能制度における届出のルールが変わります!」(2ページ)
「特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント」(9ページ)
掲載ページ
出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」



2025年3月14日

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