2025/07/07
厚生労働省『いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました。』
今般のリーフレットの主なポイントは、次の3点となります。
■ 労働契約の成立時期について
「スポットワーク」では、アプリを用いて、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられること。
■ 休業手当について
労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があること。
■ 賃金・労働時間について
労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定の労働時間と異なる時間については、速やかに確認し、労働時間を確定させること。
厚生労働省では、今後も本リーフレットを活用し、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等の周知を図られますので、詳細は次の各リーフレット等をしっかりとお読みください。
1 労働者向けリーフレット
2 使用者向けリーフレット
3 経済団体に対する要請書
4 一般社団法人スポットワーク協会に対する要請書
5 厚生労働省掲載ページ