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令和4年12月27日付けで「職業紹介事業の業務運営要領」が改正されました。

 令和4年12月27日(火)付けで「職業紹介事業の業務運営要領」が改正されました。
※ 職業紹介事業の業務運営要領の改正について(要約)
  令和4年12月27日から適用される職業紹介事業の業務運営要領

1 厚生労働省編職業分類の改正について
 令和4年に「厚生労働省編職業分類」の改定が行われたことを踏まえた改正です。
 具体的には...。
・事業報告や「取扱職種の範囲等の届出」の際に使用する職業分類について、これまで平成23年版厚生労働省編職業分類の中分類とされていましたが、令和4年版厚生労働省編職業分類の中分類に改正されました。
 令和4年度分は、引き続き平成23年版厚生労働省編職業分類の中分類で集計して、令和5年4月に労働局へ提出してください。
 令和5年4月以降の令和5年度分については、新しい令和4年版厚生労働省編職業分類の中分類を使用して集計してください。この集計での事業報告は、令和6年4月に労働局へ提出することとなります。
 参照リンク 
 令和4年版・第5回改定厚生労働省編職業分類・全文

2 「厚労省人事労務マガジン(メールマガジン)」廃止に伴う改正
 現在、職業紹介責任者に登録が義務付けられている「厚労省人事労務マガジン(メールマガジン)」が、令和5年3月末で(配信が)廃止されることを踏まえた改正です。
 令和5年4月からは、メールマガジンの登録は不要となり、職業紹介責任者は厚生労働省ホームページに掲載される「厚労省人事労務マガジン」にアクセスして、定期的に労働関係法令等の改正に関する情報の把握に努めることとなります。



2022年12月27日

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