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注意!あなたの職業紹介所は、「特定募集情報等提供事業者(令和4年10月1日施行の改正職業安定法で届出制創設)」に該当していませんか?【民紹協】

 多くの職業紹介所では、受理した求人情報を自社等のウェブサイト等に掲載していることが多いと思われますが、職業紹介所が、単に紹介求人をウェブサイト等に掲載するのみであれば、当該行為は職業紹介事業の一環にすぎず、募集情報等提供事業には該当しません。
 しかしながら、求人情報を閲覧した求職者が職業紹介所を通さず直接求人者に連絡や応募できるようにしているなど、別途、募集情報等提供事業を業として行っている場合には、募集情報等提供事業者に該当します。
 また、募集情報等提供事業者に該当する場合であって、求職者の情報を収集するときは、令和4年10月1日施行の「改正職業安定法」において、特定募集情報等提供事業に関する届出が必要となりますので、管轄の労働局にご相談ください。
 関連リーフレット及び「特定募集情報等提供事業に関する届出方法」等は、下記のとおりですので、ご確認ください。

                         記 

 1 「募集情報等提供事業の運営ルールが変わります」(募集情報等提供事業者向けリーフレット)
   募集情報等提供事業の運営に関する改正部分の詳細な説明が記載されています。
   特定募集情報等提供事業者の届出制が創設されます。

 2 「令和4年 改正職業安定法Q&A」 今回の改正に関するQ&A
   関係項目 問1-4、問1-6、問1-8、問4-3
   問1-4 職業紹介事業者が、サイト等に紹介求人を掲載している場合、募集情報等提供に 
   該当するのか。
   問1-6 特定募集情報等提供に該当するのはどのような行為か。労働者になろうとする者に
   関する情報とはどのような情報を含むのか。
   問1-8 職業紹介事業への登録ができる募集情報等提供事業のサービスにおいてメールア
   ドレス等を収集した場合、特定募集情報等提供に該当するのか。
   問4-3 職業紹介事業の許可を取得している場合にも特定募集情報等提供事業の届出が必
   要か。

 3 特定募集情報等提供事業に関する届出方法
   特定募集情報等提供事業を行う者は、施行日(令和4年10月1日)以降、改正後の職業安
  定法第43条の2第1項に基づき、厚生労働大臣に特定募集情報等提供事業に関する届出を行
  う必要があります。(届出方法については、原則オンラインによることとしています。)
  国の行政機関に対する電子申請を可能とする「e-Gov(イーガブ)電子申請」において電子申
  請を受け付ける予定です。
  令和4年10月1日に電子申請の受付を開始する予定です。開始までにこのホームページ等で
  必要な情報を公開いたします。

 4 厚生労働省ウェブページ「令和4年職業安定法改正について」
   2022(令和4)年職業安定法改正に関する情報やQ&A、届出の記載例などが公開され
  ています。「特定募集情報等提供事業に関する届出方法」も掲載されています。



2022年8月 9日

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