新型コロナの影響により帰国困難であった外国人材に対する特例措置について、出国者が増加している状況を踏まえ、今後は以下のとおり帰国に向けた措置をとることとされました。
詳細は、下記及び出入国在留管理庁ウェブサイトをご参照ください。
(令和4年5月31日付け出入国在留管理庁)
記
1 現に有する在留資格の在留期限が令和4年11月1日までの方
別紙の通り在留期間の更新等が許可されます。
2 現に有する在留資格の在留期限が令和4年11月2日以降の方
コロナ禍での帰国困難を理由とした「特定活動」または「短期滞在」への変更は認められません。
別紙1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の
特例措置の終了について(2ページ)
別紙2 詳細は、こちらからご覧いただけます。(3ページ)
2022年6月 3日