更新情報

厚生労働省で本日、令和4年4月1日から適用される「職業紹介事業の業務運営要領」が公開されています。

【主な改正点】
1 職業紹介責任者に関する要件について、民法改正に対応し、「成年に達した後3年以上の職業経験を
 有する者であること」が「民法第4条に規定する成年に達した後3年以上の職業経験を有する者である
 こと」に改正されました。
 これにより「18歳に達した後3年以上の職業経験を有すること」が要件となります。
 (要領「第3 許可基準」P.21記載)
2 個人情報保護法の改正に伴い、所要の改正が行われました。

 令和4年4月1日から適用される「職業紹介事業の業務運営要領」ページ



2022年4月 1日

ページトップへ