令和4年度の改定額及び発効予定年月日は、別紙のとおりです。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めるもので、全ての労働者に適用されます。
労働者の賃金額が最低賃金を下回ることのないよう、金額をご確認ください。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
労使で合意のもと、最低賃金より低い賃金を定めても、それは最低賃金法で無効とされます。
・地域別最低賃金以外にも、特定(産業別)最低賃金があります。特定賃金が定められている産業につ
いては、特定賃金との比較の上、金額の高い方を使うことになっています。
・答申された改定額の括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金額です。
・発効予定年月日は、都道府県労働局での労使からの異議審査がない場合の最短のものです。
・47都道府県で、30円~33円の引上げ
(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
・全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,072円)【東京都】と最低額(853円)【9県】の金額差は、219円(昨年度は221円)。
・最高額に対する最低額の比率は、79.6%(昨年度は78.8%)
2022年8月24日