昨日、当協会の会員である株式会社DYMが、消費者庁から「自社Webサイトに、相談からの就職率驚異の96%と表示するなど事実と異なる不当な表示がある」として、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく措置命令を受ける事案が発生しました。
(詳細は、消費者庁Webサイト4/27発表を参照)
今回の事案を踏まえ、消費者庁から当協会あてに、景品表示法の遵守について周知の要請がありました。
また、職業安定法指針においても、「職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、景品表示法の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならない」(第5の9(2))とされています。
会員企業がこうした法令違反をひき起こしたことは誠に遺憾であり、当協会としても、今後同社に対して改善に向けた取組みを求めて参る所存です。
会員をはじめ職業紹介事業者の皆様方におかれましては、景品表示法及び職業安定法指針の趣旨をよく理解し、自社の宣伝広告が適正な内容であるか確認し、コンプライアンス徹底のために必要な措置を講じていただきますよう、お願い申し上げます。
記
1 「景品表示法の遵守について」令和4年4月27日(2ページ)
2 景品表示法
3 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当
する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し
く優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供
給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引
し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する
行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを
防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができ
る。
第三十六条 第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以
下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
4 職業安定法指針
第三 法第五条の三及び法第四十二条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な
表示)
(三)職業紹介事業者等は、(一)又は(二)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、
次に掲げるところによらなければならないこと。
イ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。
第五 法第三十三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等
九 適正な宣伝広告等に関する事項
(二)職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、不当景品類及び不当表示防止法(昭和
三十七年法律第百三十四号)の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、合理的な選
択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないこと。
参考
・株式会社DYMに対する景品表示法に基づく措置命令について
・表示規制の概要
・優良誤認とは
・事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針
2022年4月28日