インターネットやSNS等で犯罪実行者の募集が行われる事案への対策として、厚生労働省は、労働者を募集する際、①氏名(名称)、②住所、③連絡先、④業務内容、⑤就業場所、⑥賃金の6つの情報を記載しない場合は法律違反である旨を明確にした上で、周知用のリーフレットを作成し、当協会にも周知協力依頼がありました。
詳しくは下に掲載したリーフレット等をご参照ください。
なお、紹介所を通じて労働者を募集する場合は、求職者から照会があった際には、通常、紹介所が募集主の氏名・名称等をその求職者に回答しますので、照会先を紹介所にしている場合は、必ずしも回答する募集主の氏名・名称等を記載する必要はないこととされています。
周知協力依頼文書
SNS等の広告等により労働者の募集を行う際の募集主名等の表示に関する周知協力依頼について
リーフレット
・求人企業の皆さまへ
SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう
・仕事をお探しの方へ
怪しい求人には応募しないでください!
通知文書
「職業安定法第5条の4第1項で求めている内容について」
厚生労働省掲載ページ
労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です
2024年12月23日