更新情報

厚生労働省「職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正となり、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は令和7年4月1日施行の新たなルールへの対応が必要です」

 10月15日掲載の民紹協What's New「令和6年10月11日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」を既にご案内しておりますが、今般厚生労働省より関連する「職業紹介事業者向け」「募集情報等提供事業者向け」リーフレットが公開されましたのでご案内します。

留意すべき点
 職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載することが必要となります。
 既に、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲や手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。

 募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。

 令和7年4月1日から対応が必要となりますので、新たなルールに向けた取り組みをお願いします。

 詳しくは、下のリンクを参照ください。

 参照リンク
 厚生労働省
 職業紹介事業者向けリーフレット
 「紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります」
 募集情報等提供事業者向けリーフレット
 「労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります」
 ポイントカードのポイントも金銭と同じように利用できるので、原則禁止の対象です。
 業務運営要領
 「令和6年10月11日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ
 「第9 職業紹介事業の運営」掲載ページ



2024年10月31日

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