令和7年1月1日より、以下のとおり許可条件に「転職及び求職の勧奨関係」が追加されます。
業務運営要領 第3 許可基準 7 許可の条件の意義 (2)許可の条件を付す場合(42ページ)の末尾(44ページ)に以下が追記されています。
チ 転職及び求職の勧奨関係
(イ)その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)
に対し、当該就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。
(ロ)求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通
念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行
ってはならないこと。
(理由)
早期の転職勧奨やお祝い金等による求職の申込みの勧奨は、労働者の行動選択
に影響を与え、これにより適正な労働力需給調整機能の発揮に支障が生じるため。
また、「第14 通達様式集」において通達様式第11号の2及び同12号の2に、次の項目が追記されています。いずれも上記本文に対応したものです。
8 転職及び求職の勧奨については、次の事項を遵守すること。(以下略)
詳しくは、以下のリンクを参照ください。
参照リンク
厚生労働省
「令和6年9月30日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ
「第3 許可基準」掲載ページ
「第14 通達様式集」掲載ページ
2024年10月 9日