令和6年度の改定額及び発効予定年月日(別紙)
・発効予定年月日は、都道府県労働局での労使からの異議審査がない場合の最短のものです。
・答申された改定額の右の括弧書きは、令和5年度地域別最低賃金額です。
今年度の特徴
・47都道府県で、50円~84円の引上げ
(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、
55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)
・改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)
・全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,163円)【東京都】と最低額(951円)【1県】の比率は、81.8%(昨年度は80.2%)
最低賃金とは
・最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めるもので、全ての労働者に適用されます。
労働者の賃金額が最低賃金を下回ることのないよう、金額をご確認ください。
・派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)
最低賃金が適用されます。
・労使で合意のもと、最低賃金より低い賃金を定めても、それは最低賃金法で無効とされます。
・地域別最低賃金以外にも、特定(産業別)最低賃金があります。特定賃金が定められ
ている産業については、特定賃金との比較の上、金額の高い方を使うことになっています。
参照
別紙:令和6年度地域別最低賃金答申状況
参考:地域別最低賃金の改正手続の流れ
2024年8月30日