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2024/10/15

厚生労働省「令和6年10月11日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」が公開されました。

主な変更点は次の通りです。下線をひいた部分が追加されています。

業務運営要領 第9 職業紹介事業の運営 5 職業紹介事業者の責務等に関する
事項(法第33条の5) (8)適正な宣伝広告等に関する事項(116ページ)の次頁
(117ページ)に以下が追記されています。

ニ 違約金等の契約内容の明示(令和7年4月1日からの追加事項)
職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業
を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生
する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ
正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者
に対し誤解が生じないよう明示すること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの
該当箇所を教示する等当該求人者が同一文面を再読できない可能性のある方法による
ものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。また、ホームページ上で規約自
体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押すよう求める、といった方法のみでは求人者が
同一文面を再読できない可能性があることから、適切な方法で明示しているとはいえない
こと。

なお、当該責務は職業紹介事業の利用に関連して生じる金銭で、当該事業を利用する
求人者が負担するものについてあらかじめ誤解が生じないよう明示することを求めるもの
であり、「違約金」という名称はあくまで例示である。金額については、具体的な額があら
かじめ定まっていない場合は、算定方法等を示すことにより、求人者が想定していない請
求を受けることがないよう分かりやすく明示すること。「解除方法」については、当該利用に
係る契約の解除方法を指す。

こうした違約金や解除方法に限らず、これらを含む契約の内容について、求人者に分
かりやすく誤解が生じないよう明示すること。対面での説明の場合は、特に違約金等に
ついて、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を手交し、非対面での説明の場合は、
分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールを送付するといった方法を基
本とし、それ以外であってもこれと同等の効果をもたらすものと言える方法で行うこと。

同 第9 職業紹介事業の運営 6 法第32条の16第3項に関する事項(情報提
供) (1)情報提供の内容及び方法(120ページ)の次頁(121ページ)に以下
が追記されています。

※ニに掲げる情報には、取扱職種ごとの常用就職(無期雇用又は4ヶ月以上の有期
雇用)1件当たりの平均手数料率 を含むこと (令和7年4月1日からの追加事項)。
具体的には、前年度に取り扱った常用就職が多い上位5職種に ついて、法第32条
の3第1項第1号(受付手数料、上限制手数料及び第二種特別加入保険料に充てる
べき手数料)及び第2号(届出制手数料)に係る手数料の実績の合算額(常用就職全
件分)を、あっせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき1年間に支払われ
ることが見込まれる賃金額 の合算額(常用就職全件分)で除して算出し、小数第2位
で四捨五入したものを職業紹介事業報告書の提出後速やかに人材サービス総合サイ
トに掲載すること。
なお、上限制手数料及び届出制手数料について、求人者から徴収する手数料額と関
係雇用主から徴収する手数料額とを区分して管理している場合は、関係雇用主から徴
収する手数料額を除外して平均手数料率を算出すること。
また、常用就職の件数が前年度10件以下の職種については、当該平均手数料率の
掲載を要しないこと。
手数料を定額で徴収している場合は、平均手数料率の実績に代えて当該額を掲載す
ることができる。なお、定額以外でも手数料を徴収している場合(定額による徴収と手数
料率による徴収とを併用している場合)は、平均手数料率を算出すること。

詳しくは、以下のリンクを参照ください。

参照リンク
厚生労働省
「令和6年10月11日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ
「第9 職業紹介事業の運営」掲載ページ