2024/06/25
厚生労働省「東京・愛知・大阪各労働局から令和5年度指導監督状況報告書及び令和6年度指導監督方針が公表されました。」
東京労働局・愛知労働局・大阪労働局から「令和5年度職業紹介事業の指導監督状況報告書及び令和6年度指導監督方針」が公表されましたので、ご案内します。
3労働局共通の指導内容として
・職業紹介事業の事業実績等の情報提供(職業安定法第32条の16第3項)
「人材サービス総合サイト」への入力による情報提供が行われていない、ことが挙げられています。
全ての職業紹介事業者の皆さんは、紹介による就職者等の事業実績や手数料・返戻金に関する情報をインターネットの利用により適正に情報提供を行い、法令を遵守してください。
そのほかの指導事項
・労働条件の明示(職業安定法第5条の3第1項)
求職者に対して業務の内容、労働契約の期間など、法定項目が適切に明示されていない。労働条件等の明示が行われていない(書面の交付がないものを含む)。
・取扱職種の範囲等の明示(職業安定法第32条の13)
法定項目が明示されていない。(手数料、返戻金制度、苦情の処理に関する事項、求人者・求職者の個人情報に関する事項などが明示されていない。)
・帳簿書類の備付け(職業安定法第32条の15)
求人求職管理簿や手数料管理簿が作成されていない、あるいは記載に不備がある。
職業紹介事業に関する令和6年度の指導監督方針のポイントは、
〇東京労働局/医療・介護・保育分野をはじめとする職業紹介事業の適正な運営を確保
するための指導監督を実施。
〇愛知労働局/令和6年4月1日施行の改正職業安定法施行規則により、求職者等に明
示する労働条件内容が追加されたこと等、職業紹介事業に係る制度についてあらゆる
機会を捉えて周知徹底を図っていきます。
また、医療・介護等職業紹介事業者に対する求人者からの就職者の短期離職及び手
数料に関するトラブル等の苦情相談等については、令和5年2月から「医療・介護・
保育求人者向け特別相談窓口」を設置しており、丁寧な相談対応に努めるとともに、
法違反が疑われる事案を把握した場合は、速やかに指導監督を実施します。
〇大阪労働局/事業者が労働者派遣法や職業安定法等の法令を遵守し、需給調整機能が
十分に発揮できるよう、厳正かつ的確な指導監督を行います。
詳細な記載内容は、下のリンクからご確認ください。
〇東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001494907.pdf
〇愛知労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001856445.pdf
〇大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001856380.pdf