2024/05/07
中小企業庁から「手形等のサイトの短縮への対応について」の周知依頼が届きましたので、ご案内します。
令和6年11月1日以降に交付された手形等について、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の運用が変更され、業種を問わず新しい指導基準(60日)により対応することとなります。
そのため、サイト(支払期間)が60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
詳しくは、次の文書やウェブサイト等をご覧ください。
1 文書「手形等のサイトの短縮への対応について」(7ページ)
2 経済産業省ページ「約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します。」
3 公正取引委員会サイト
令和6(2024)年4月30日「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」の発出について
4 手形運用変更周知ポスター
「交付から満期日までの期間60日を超えていませんか?」