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お知らせ

2024/04/25

令和7年3月東京都高等学校卒業予定者の応募・推薦等の取扱いについてのご案内

令和7年3月東京都高等学校卒業予定者の応募・推薦等の取扱いについて、東京労働局から周知依頼がありましたので、お知らせします。
また、厚生労働省経由で政府(内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)からも周知を徹底するように要請が届いております。
〈高校生の採用スケジュール〉
1 令和6年6月 1日~ 管轄ハローワークにて求人者による求人申込み
2       7月 1日~ 求人者による学校訪問等
3       9月 5日~ 推薦開始
4       9月16日~ 選考開始
なお、推薦開始日からは1人1社の応募・推薦ですが、10月1日以降は1人2社まで応募・推薦を認めることとなっています。
この1人2社の応募・推薦の取扱いは東京都下の取扱いであり、他道府県の取扱いは該当労働局にご確認ください。

参考資料【職業紹介事業のQ&Aから(抜粋)】
Q.来春の高校卒業予定者から求職申込みがあった。受理して紹介してよいか?
有料職業紹介所ですが、来春卒業予定の高校生が当紹介所を利用し、ある求人に応
募したいとの申出がありました。高校卒業予定者から求職申込みを受けるのは初めて
であり、社会人や大学生の求職申込みと同様に受理し、紹介してよいのでしょうか。
留意すべき事項があったら教えてください。
A.新規高校卒業予定者に対する職業紹介は、主にハローワークまたは無料職業紹介事
業の届出を行った高校が行っていますが、民間の職業紹介事業者も取り扱うことがで
きます。これを行うにあたっては、職業安定機関との連携が求められており(職業安
定法第33条の5)、さらに職業安定法指針第5の1(2)において、学校との連携
について次の事項に留意することとされています。
① 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて
行うようにすること
② 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規学校卒業
予定者に対する職業紹介の日程(推薦、選考等の開始期日等)に沿ったものとなるよ
うにし、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと
③ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと
また、就職差別のない公正な採用選考に向けて、求人者への応募用紙については、
全国高等学校統一用紙(近畿地方においては『近畿高等学校統一用紙』)」の使用を
徹底し、求人者が独自に作成する応募書類(社用紙)を使わないことが求められてい
ます(厚生労働省「公正な採用選考をめざして」令和6年度版20頁より)。
なお、新規高校卒業予定者の求人申込みにあたっては、求人者は原則として、管轄
のハローワークに求人申込書を提出して、選考期日、求人内容が適正であることのハ
ローワークの受理・確認を受けた後、求人申込みを行わなければなりませんが、民間
職業紹介事業者を活用する場合はその必要はありません。

【リンク資料】
「令和7年3月東京都高等学校卒業予定者の応募・推薦等の関する申し合わせ」に係る
周知のお願いについて」

「東京都高等学校就職問題検討会議」の申し合わせについて

東京労働局「令和7年3月東京都高等学校卒業予定者の応募・推薦等に関する申し合わせ」
を行いました

内閣府「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」

東京労働局「’25 新規学校卒業者募集のために 令和7年3月新規学校卒業者の募集・採用」
※令和7年3月卒業対応の「新規学校卒業者募集のために」は、令和6年5月中旬頃、下に記載したページに掲載が予定されています。
東京労働局「新規学校卒業者の採用について」掲載ページ