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2024/04/02

【改正】厚生労働省「令和6年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」が公開されました。

主な変更点は次の通りです。下線の部分が追加されています。
・改正職業安定法施行規則の施行によるもの
1 第9 職業紹介事業の運営
2 労働条件等の明示に関する事項(法第5条の3)【要領101ページ】
(1)労働条件等の明示の内容
イ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変
更の範囲を含む。)
ロ 労働契約の期間に関する事項(期間の定めの有無、期間の定めがあるとき
はその期間)
ハ 試みの試用期間(以下「試用期間」という。)に関する事項(試用期間の有無、
試用期間があるときはその期間)
ニ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契
約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間を
いう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該
上限を含む。)
ホ 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)

・事業許可証等の掲示について
2 第9 職業紹介事業の運営
8 その他【要領127ページ】
(8)その他
イ (略)
ロ (略)
ハ 職業紹介事業者は、許可証を、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所へ
の掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、公開しなければなら
ないこと。なお、掲示によって公開しない場合においても、許可証を事業所ごと
に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない
こと。

許可証の掲示の義務については、インターネットの利用その他の適切な方法によ
り、公開できるようになりましたが、掲示によって公開しない場合でも、許可証を事業
所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならな
いとされているため、注意が必要です。

厚生労働省
「令和6年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ