2023/11/27
「第16回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の最終案の内容が、公開されました。
令和5年11月24日(金)に開催されました「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)」の内容(最終案)が出入国在留管理庁ホームページに提示されました。
その骨子は、以下のとおりです。
<新制度>
・現行の技能実習制度を解消し、人材確保と人材育成を目的とした制度を創設する。
・新制度の名称は、「育成就労(仮称)」とする。
・基本的には3年間の育成期間で、特定技能1号の水準に育成する。
・特定技能制度は適正化し、存続する。
<受け入れ対象分野>
・分野は、現行の特定技能制度の設定分野に限定する。
・受け入れ上限数を設定する。
・育成1年経過時に試験を義務づける。
<新制度の転籍制度>
・やむをえない転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化する。
・本人の意向による転籍を次の要件で認める。
①同一機関での1年以上の就労
②技能検定試験基礎級・日本語能力A1相当以上(N5相当)の試験合格
③同一業務区分内に限り転籍を認める
*当分の間、対象分野によっては、1年を超える期間の設定も認める(経過措置)。
*育成終了前の帰国者には、在留期間が2年以下の場合、
前回育成時と異なる分野での再入国を認める。
*監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転職支援を実施。
<特定技能制度>
・新制度から特定技能1号への移行 ~①②が必要
①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
*当分の間は、相当講習受講も可。
②日本語能力A2相当以上(日本語能力試験N4)試験合格
*不合格者には、再受験のための最長1年の在留期間継続を認める。
・特定技能2号への移行 ~①②が必要
①特定技能2号評価試験合格
②日本語能力B1相当以上(日本語能力試験N3)試験合格(追加項目)
<その他>
①監理団体の許可要件の厳格化
②特定技能1号への支援業務は登録支援機関に限定
③技能実習機構の職務範囲を拡大し、特定技能外国人への相談援助業務等を追加する。
④就労開始前にA1相当以上(N5)の試験合格又は相当講習受講を義務付ける。
⑤本人の意向による転籍に伴う費用は、転籍前の受け入れ機関と転籍後の受け入れ機関が
分担する措置をとる。
詳細は、こちらのURLをご参照ください。