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お知らせ

2026/10/05

【改正】【厚労省】「令和8年10月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」が公開されております!

取り急ぎ、改正をご案内いたします。今回の改正は、労働施策総合推進法改正(カスハラ対策・求職者セクハラ対策義務化)が令和8(2026)年10月1日に施行されたことを踏まえ、「職業紹介事業の業務運営要領」に記載されている求人不受理となる違反の対象条項の追加及び条ズレ等を反映し、求人受付の際に求人者から提出を受ける求人不受理事由に該当しない旨の自己申告書の様式例も改正したものとなります。
また、ここに掲載されている自己申告書は様式「例」となりますので、必要な記載内容項目が網羅されていれば自社などの書式を使用可能です。

改正部分
第2  取扱職業の範囲及び取扱職種の範囲等
1 求人の申込み(法第5条の6)
(2)労働関係法令に違反する求人者からの求人の申込みの受理(法第5条の6第1項第3号)
イ 不受理となる違反の対象条項 (ニ)、(ホ)
ロ 不受理となる場合や期間等  (ロ)

第15 様式例
・様式例第7号 自己申告書

詳しくは、リンク先をご参照ください。

参照リンク
厚生労働省
「令和8年10月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ
(参考)職業紹介事業の業務運営要領(※令和8年10月1日施行分)の改正概要
「第2  取扱職業の範囲及び取扱職種の範囲等」掲載ページ
「第15 様式例」掲載ページ