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お知らせ

2026/04/16

【出入国在留管理庁】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の一部に日本語能力証明要件が必要となりました。

 令和8年04月15日(水)から、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」の申請にあたり、通訳者やホテルのフロント業務など日本語を使い対人業務等にあたる職種の場合かつカテゴリー3又は4に該当する場合は、次の資料の提出を求めることになりました。
カテゴリー3又は4については、こちらを参照してください。

【提出が必要な場合】
①在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び愛流資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に新たに従事する場合には、提出が必要。
②すでに在留中であって、業務内容の変更や転職により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要。
【提出が不要な場合】
以前から継続して上記と同様の業務内容に従事している場合には、提出は不要。

【必要書類】
1.所属機関の代表者に関する書類(カテゴリー3又は4の場合、共通)
 (日本人又は特別永住者以外の場合、代表者の氏名と在留カード番号の申告が必要)
2.対人業務に従事する場合には、CEFR・B2)相当の日本語能力を有していることの証明資料
※次の場合にはCEFR・B2)相当の能力があるとみなされます。
 ①20年以上日本に在留していること。
 ②日本の大学等を卒業、又は日本の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しく
  は専門科を卒業していること。
 ③日本の義務教育を修了し、日本の高等学校を卒業していること。
 ④JLPT・N2)以上を取得していること。
 ⑤BJTビジネス日本語能力テスト)で400点以上を取得していること。
 詳細は、下の参考資料をご参照ください。

参考資料
「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準について
A.CEFRとは「その言語能力により何がどの程度できるか」という実用的な国際指標。
 試験ではない。
B.JLPTとは、日本語能力試験であり、N2レベルは、日常生活で使われる日本語
 はもちろん、それ以外の一般的な場面でもある程度理解できるレベル。 
C.BJTビジネス日本語能力テストでは、400点以上の取得で限られたビジネス場面
 での日本語による適切なコミュニケーション能力があることとなります。

参照ページ
日本語能力試験JLPT/CEFRレベル参考表示
出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』