協会概要

お知らせ

2026/04/03

【改正】【厚労省】「令和8年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」公開~紹介窓口での「在留カード」の確認を行ってください!~

 今まで、外国人に対する紹介窓口での「在留カード」の確認に関しては、民間の職業紹介所の場合には、あくまでも「在留カード」の確認に協力してもらうよう「可能な範囲で」在留カードを提示してもらうとされてきましたが、今回の業務運営要領の改正により、「在留資格・在留期間など就労にあたって留意する点があるかを確認し、該当する場合は在留カード等の提示を求め、在留資格や在留期間を確認する等、不法就労をあっせんすることがないよう留意すること。」となり、原則として「在留カード」の提示を求め、在留資格や在留期間を確認することとなりました。
(職業紹介事業の業務運営要領 第9職業紹介事業の運営 5職業紹介事業者の責務等に関する事項(9)国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項)
 これは、従来ハローワークは出入国管理及び難民認定法施行規則第26条により提示要求ができる職員として定められているため、提示を義務づけることができましたが、民間の職業紹介事業者にはその権利がないため、提示に協力してもらうということでした。
 今後は原則として、「在留カード」による「在留資格」と「在留期間」の確認をした上で、紹介業務を行うようにしてください。
 また、「国籍のみを理由に求人への応募が拒否されるなどの差別的な取扱いを招来することがないよう、特段の配慮が必要である。」ことも追記されました。

 詳しくは、下のリンクを参照ください。

参照リンク
厚生労働省
「令和8年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ