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お知らせ

2026/02/03

【厚労省】職業紹介責任者の兼任が一部可能になりました。

 厚生労働省は、1月27日、労働政策審議会に職業安定法施行規則の一部を改正する省令案(事業所を新設する場合の職業紹介責任者の兼任)を提示しました。
兼任の要件は以下の通りです。

【職業紹介責任者の兼任の要件】
①兼任が可能な期間は、有料職業紹介事業者が、事業所を新設する場合で、新設する事業年度の翌事業年度末までの間
②既存の事業所の職業紹介責任者を新設事業所の責任者として兼任させることが可能
 但し、職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して10年以上の者に限る。
③当該事業所又は新設事業所における職業紹介従事者の合計の人数は、責任者1人につき50人以下とする。
④当該事業所又は新設事業所において、職業紹介従事者の数が50人を超えるときは、紹介責任者のうち少なくとも1名以上は、
 当該事業所に専属の職業紹介責任者とする。

実施日:令和8年4月1日

職業紹介責任者の兼任のイメージ図(厚生労働省公表資料から抜粋)
厚生労働省「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」
参照リンク
厚生労働省「職業紹介責任者の専任規制の見直し(案)」