2025/12/25
【改正】「取扱職種等事項の明示」及び「従事者教育の充実」に係る改正された「令和7年12月23日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」が公開されています。
Ⅰ 規制改革実施計画の「取扱職種等事項の明示」に関連し、業務運営要領が改正、リーフレットが厚生労働省HPに掲載されています。
(運営要領の変更部分)
第9 職業紹介事業の運営
職業紹介事業者は、後掲の指針に留意しながら次の事項を遵守する。
8 その他
(3) 法第32条の13及び第33条第4項に関する事項(取扱職種の範囲等の明示)
(従前の記述の次に、次の文が追加)
なお、書面の交付を行うべき者が当該希望を確認する場合は、必ずしも求人の申込み又は求職の申込みを受理
した後に行う必要はなく、申込みの受理と併せて行うことができる。例えば、Webサイト上の求人・求職の申込み
画面に、電子メール等の方法による明示を希望する旨及びその希望する電子メール等の方式を確認する欄を設
けることで、当該希望の確認を求人・求職の申込みの受理と併せて行うことは可能である。
Ⅱ 「従事者教育の充実」について併せて要領が改正され、令和8年4月1日から実施されます。
(運営要領の変更部分)
第7 その他の手続等
8 職業紹介責任者講習
(6) 講習の内容
講習は下表の内容により行わなければならない。
3(イ)職業紹介責任者の責務(従事者教育等)(※)
(※)職業紹介の実務遂行に当たって必要となる基礎的な労働関係法令の知識、トラブルを未然に防ぐための
実務上の留意点等について、事業所ごとに従事者教育を実施するよう促すこと。また、労働法に精通した講師に
よる講習や外部講師等による実務に関する講習を従事者が受講できる機会を設けるなど、職業紹介サービスの
質の向上を図るための取組を実施するよう併せて促すこと(令和8年4月1日から実施)。
Ⅲ 併せて、育介法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)改正による形式整備も実施。
詳しくは、下のリンクを参照ください。
参照リンク
厚生労働省
「令和7年12月23日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」掲載ページ
職業紹介事業者向けリーフレット
「取扱職種等事項の明示手段の希望は、求職・求人時の申し込み受理時に確認できます」









