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お知らせ

2025/10/16

出入国在留管理庁『在留資格「経営・管理」の許可基準が令和7年10月16日から厳しくなります』

 在留資格「経営・管理」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、許可基準が厳しくなります。
令和7年10月16日に施行されます。

 今回の改正のポイントは、主に次の通りです。

①資本金・出資総額が、従来の500万円から3,000万円に引き上げ。
②経営者の経歴・学歴が、なしから、経営管理経験3年以上または経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士
 以上の学位の取得
③雇用義務が、なしから、1人以上の常勤職員の雇用義務が必要
④日本語能力が、なしから、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を持っていることが必要 ※
⑤在留資格決定時における専門家の確認が、不要だったものが、経営管理に関する専門家の確認の義務付けが必要

 以上です。詳細は、下のリンク先からご参照ください。
※相当程度の日本語能力として、CEFR・B2相当等を想定

参考資料
改正概要
「経営・管理」の許可基準の改正等について
日本語能力試験JLPT/CEFRレベル参考表示

参照ページ
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」