更新情報

令和4年12月31日までに「人材サービス総合サイト」へ「離職者数」の情報掲載を完了してください。

 平成29年の職業安定法改正により職業紹介事業者に義務付けされました「無期雇用で紹介就職をあっせんした者の内、6か月以内の離職者数・離職したか否か不明な者の数」の令和3(2021)年度分の「人材サービス総合サイト」への情報入力・掲載については、今年12月末までに行うこととされています。
 情報掲載には、厚生労働省から付与された「ID(番号)」及び「パスワード」が必要です。
 失念された場合などは、いつも手続きを行っている都道府県労働局需給調整事業担当窓口へお問合せください。参照:需給調整事業関係業務担当窓口一覧
 前出の「ID(番号)」及び「パスワード」を用意し、「人材サービス総合サイト」トップページの「職業紹介事業に関する情報提供(職業安定法改正)の入力(ログイン)はこちらから!」より進んでください。
 この入力による情報掲載は、労働局の立ち入り検査の際の指導事項にもなっておりますので、まだ入力が完了されていない当協会会員を含む職業紹介事業者の皆様は、早急に入力されますようお願いします。

厚生労働省「人材サービス総合サイト」
職業紹介の実績等を情報提供する義務
職業紹介事業の運営「法第32条の16 第3項に関する事項(情報提供)」について

民紹協Facebookページにも掲載しています。
https://www.facebook.com/minshokyo



2022年12月19日

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