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【改正】職業安定法施行規則が一部改正されました(令和5年10月23日公布・施行)。

 令和5年6月16日閣議決定の規制改革実施計画を踏まえ、職業安定法施行規則が一部改正され、令和5年10月23日に公布・施行されました。
 改正内容は、「人材サービス総合サイト」上で各職業紹介事業者が情報提供している「就職者総数」、「無期雇用就職者総数」、「無期雇用離職者総数」等について、情報提供の期間を過去2年から過去5年に延長するものです。
 なお、延長期間のデータが既に「人材サービス総合サイト」に復元・計上されており、職業紹介事業者の皆様が該当部分の入力作業を行う必要はありません。(ただし、人材サービス総合サイトへの情報提供を怠っていた事業者は対応が必要です。)

 厚生労働省からの通知文及び改正省令の詳細は、下記をご覧ください。

                            記

1.厚生労働省職業安定局長通知「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行について

2.職業安定法施行規則の一部を改正する省令

3.法第32条の16 第3項に関する事項(情報提供)についての入力事例



2023年10月24日

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