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「裁量労働制」について、一部改正が行われます。(令和6年4月1日施行・適用)

 労働基準法施行規則、指針及び告示が改正され、「裁量労働制」の一部改正が行われます(令和6(2024)年4月1日施行・適用)。
 改正の全体像は、下に記載の厚生労働省該当ページ及びリーフレットをご確認ください。

 職業紹介上、関係がある改正は、次の2点ですので、ご留意ください。
1 「専門業務型裁量労働制」の対象業務が1つ追加され、20業務となります。
 (令和5年厚生労働省告示第115号)
  追加される業務は、「銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザー業務」です。
2 「専門業務型裁量労働制」に従事する際、本人同意が義務化されます。
  2つある「裁量労働制」(「企画業務型裁量労働制」と「専門業務型裁量労働制」)のうち、現行では、
 「企画業務型裁量労働制」においてのみ本人同意が必要となっていますが、改正により、「専門業務型
 裁量労働制」においても本人同意が必要になります。
  厚生労働省指針においては、「同意に当たって使用者は、労働者に対し、制度概要等について明示し
 た上で説明することが適当」とされており、職業紹介所としては、職業紹介に当たって、求人者、求職者
 への注意喚起をお願いします。

厚生労働省「裁量労働制の概要」ページ

厚生労働省リーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」

「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」



2023年8月24日

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