2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)、未来創造人材制度(J-Find)が導入されました。
特別高度人材制度(J-Skip)
これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置(永住許可までに要する在留期間を1年とする等)を認めることとなりました。
対象となる活動は、以下の3つです。
① 高度学術研究活動
研究、研究の指導又は教育をする活動(大学の教授や研究者等)
② 高度専門・技術活動
自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務(企業で働く技術者、国際弁護士等)
③ 高度経営・管理活動
事業の経営を行い又は管理に従事する活動(企業等の経営者等)
*①②は、修士号取得で年収2,000万円以上、又は実務経験10年以上で年収2,000万円以上が条件と
なり、③は、実務経験5年以上で年収4,000万円以上が要件となります。
*高度専門職1号に位置付けられ、1年以上活動を行うと、高度専門職2号になり、高度専門職1号の活
動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。また、在留期間が無制限、永住許可まで
に要する期間は「1年」となる等の優遇措置を受けられます。
詳しくは、特別高度人材制度(J-Skip) | 出入国在留管理庁(moj.go.jp)をご覧ください。
未来創造人材制度(J-Find)
以下の3要件を全て満たす場合が対象となります。
① 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業又はその大学の
大学院の課程を修了して学位または専門職学位を授与されていること。
対象となる大学一覧(令和5年4月時点)
② 卒業してから5年以内
③ 滞在当初の生計維持費20万円の所持
在留資格「特定活動(未来創造人材)」(在留期間は最長2年間)を付与され、配偶者・子等の帯同が可能
です。
活動内容は、次のようになります。
① 就職活動、②企業準備活動、③①②の活動を行うために必要な資金を補うための就労。
詳しくは、優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find) | 出入国在留管理
庁(moj.go.jp)をご覧ください。
*両制度とも、出入国在留管理庁ホームページの「特別高度人材制度(J-Skip)、未来創造人材制度(J-
Find)」のバナーからも閲覧いただけます。
【お知らせ】
出入国在留管理庁のホームページが一部変更となりました。
従来のホームページ上の「新たな外国人材」のバナーが、「特定技能制度」に変更となっています。
こちらをクリックすると従来の「新たな外国人材」と同じ記載内容がご覧いただけます。
2023年5月12日