| |
1. |
紹介予定派遣を行う場合は、一般労働者派遣事業及び民営職業紹介事業のいずれの許可も必要です。 |
| |
|
|
| |
2. |
紹介予定派遣については、労働者派遣と職業紹介を完全に切り離し、それぞれのルールに従って実施する必要があります。 |
| |
|
|
| |
3. |
紹介予定派遣においては、派遣就業終了後に改めて派遣先及び派遣労働者の求人・求職の意思等を確認し、また、求人条件の明示も行って職業紹介が行われるものであり、当該意思等のいかんによっては職業紹介が行われないこともあります。 |
| |
|
|
| |
|
|
| <紹介予定派遣制度運用の見直し> |
| |
|
|
| |
|
|
| 1.紹介予定派遣における求人条件の明示等 |
| |
|
|
|
|
|
| |
(1) |
紹介予定派遣については、派遣就業終了予定日の概ね1週間程度前の日以降において、求人・求職の意思等の確認を行い、職業安定法第5条の3に基づく労働条件の明示等を行うことは可能である旨の解釈が示されていました。 |
| |
|
|
| |
(2) |
しかし実際には、雇用のために必要な諸手続に1週間以上要することがあり、業務運営上の支障が指摘されました。 |
| |
|
|
| |
(3) |
このため、派遣就業終了時における面接可能期間を、「派遣就業終了予定日の2週間程度前の日以降」とされました。 |
| |
|
|
| |
(4) |
ただし、派遣就業終了前の段階において求人・求職の意思等の確認を行い、また労働条件の明示等を行うことは、派遣先に当該派遣労働者を雇用させることを約して行われるものとして、労働者供給事業に該当することとなることから、採用内定はあくまでも派遣就業終了時に行われる必要があります。 |
| |
|
|
| 2.派遣就業期間の短縮 |
| |
|
|
| |
派遣就業を開始する前段階において、派遣元、派遣先及び派遣労働者が合意し、特約を付した場合、当該三者の合意により、派遣就業期間を短縮し、職業紹介を実施することについては、これが可能であり、その旨の特約を事前に定めることについて、解釈の明確化、周知徹底が図られました。 |
| |
|
|
| |
(1) |
当初予定していた紹介予定派遣の派遣期間が終了していない段階においても、三者の合意の下、当該労働者派遣契約を終了させ、職業紹介を行うことが可能であることは、これまで解釈されてきたとおりです。 |
| |
|
|
| |
(2) |
早期の職業紹介による派遣先の直接雇用を実現できるようにする観点から、三者の合意に基づき、当初の契約において、派遣就業期間の短縮(派遣契約の終了)がある旨及びその短縮される期間に対応する形で紹介手数料の設定を行うことが認められる旨を定めることは可能であります。この場合において派遣就業期間が短縮された時には、当該契約に基づき派遣元事業主(職業紹介事業者)がこれに対応した手数料を徴収することに特段の問題はないと解されます。 |
| |
|
|
| |
(3) |
上記の特約に基づき派遣就業期間が短縮される場合については、派遣元事業主は、当該短縮に係る三者の意思の確認を行う時点等において、職業紹介事業者として、求職者としての派遣労働者に対して職業安定法第5条の3に基づく労働条件の明示等を行う等職業紹介に必要な手続きをとることが可能となります。 |
| |
|
|
| |
(4) |
特約による派遣就業期間の短縮(派遣契約の終了)は、あくまでも職業紹介による派遣先の直接雇用の早期実現を可能とするために認められるものであり、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除が行われるような目的で行ってはならないことはいうまでもありません。 |
| |
|
|
| 3.本人の意思に基づく履歴書の送付等 |
| |
|
|
| |
派遣労働者本人の意思に基づき、履歴書の送付、仮に雇用された場合における労働条件の確認等を行うことについて、これらが可能であることの具体化・明確化と周知徹底が図られました。 |
| |
|
|
| |
(1) |
派遣労働者が、自らの意思に基づいて以下の行為を行うことについては、当該行為によって派遣先が派遣労働者の交替を要請する等派遣労働者を特定する余地を生じさせるようなことがない限り、これを行っても差し支えありません。また、その旨を派遣元事業主が派遣労働者(登録者を含む。)に対して一般的に周知することも問題ありません。 |
| |
|
|
| |
|
・ |
派遣就業を行う派遣先として適当か否か判断するために、自ら派遣先を訪問すること |
| |
|
・ |
派遣就業開始後に就職活動の一環として、自ら派遣先に対して、履歴書を送付したり、仮に雇用された場合における労働条件等の確認を行ったりすること |
| |
|
|
| |
|
なお、当該周知を踏まえ、派遣労働者が申し出た場合において、派遣労働者の要請を受けて、派遣元事業主が、派遣労働者が派遣先を訪問するための仲介をしたり、派遣労働者に代わってその履歴書の派遣先への送付等を行うことも、その限りにおいて特に問題はありません。 |
| |
|
|
| |
(2) |
また、(1)の行為を契機として、2.の派遣就業期間の短縮が行われること等も想定されますが、その際には、2.における整理を踏まえ適切に対処される必要があります。 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|