令和4年8月30日(火)閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。変更内容は以下のとおりです。
(なお、今回の制度の改善に関する再申請の手続きは不要です。)
1 特定技能外国人の受入れ見込数について
介護、建設、宿泊、農業、飲食料品製造業、外食業等特定産業分野11業種の1号特定技能外国人の受入れの上限について、コロナ禍での労働需給の変化を踏まえ見直しが行われました。
各分野における見直し後の受入れ見込数は、それぞれの分野別運用方針2(4)に記載されています。分野別運用方針は下のリンクから御確認ください。
○特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)※全体版
※令和4年8月30日一部変更
当初予定受入れ見込み数 → 2024年03月末日まで
介護 60,000人 → 最大50,900人
建設 40,000人 → 最大34,000人
宿泊 22,000人 → 最大11,200人
農業 36,500人 → 最大36,500人
飲食料品製造業 34,000人 → 最大87,200人
外食業 53,000人 → 最大30,500人
等
参照ページ ○閣議決定等(出入国在留管理庁)
2 制度の改善について
上記1に加え、特定技能制度を運用する中で生じた要望、ニーズ等を踏まえ、以下のとおり改正を行います。
(1)業務区分の統合(製造業分野、建設分野)
(2)技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野)
次の3職種は、2019年の特定技能制度開始時には技能実習2号制度がなく、下記の通りに遅
れて技能実習2号が制度化されたため、試験免除措置が明確になっていなかったものを、今回規
定を整備したものです。
「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」は、2019年7月2号制度開始。
「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」は、2020
年10月に制度開始。
「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」は、2020年7月に制度開始。
3職種の2号修了者には、試験が免除されます。
(3)法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲の変更(自動車整備分野)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和(農業分野)
(5)日本語試験の追加に係る規定の整備(全分野)
3 本改正に係るQ&A
詳細は、こちらをクリックし掲載ページをご確認ください。
2022年9月16日